結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65030(T2004−65030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VM ZINC PLUS」の文字を横書きしてなり、第6類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年3月27日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年8月14日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2006年4月10日付で国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第6類「Zinc construction materials and elements,also for constructing roofings and facades of buildings;zinc laminates;flat−rolled zinc;zinc reels;shaped zinc laminates;zinc construction materials and elements used for the horizontal and vertical collection of rain water;zinc guttering;zinc pipes and conduits;zinc junctions for pipes and conduits;zinc sleeves for pipes;piping systems made of zinc laminates;zinc construction materials and elements used for the ventilation of building roofs;zinc construction materials and elements used for finishing building coverings;construction materials of zinc for vents,for roofs and for cladding panels;ventilated sewer strips of zinc,for building coverings(construction materials).」とされたものである。
原査定において、「本願商標は、『Plus』、『プラス』の各文字を二段書きしてなる登録第399007号商標、『Plus』の文字からなる登録第538570号商標、ほか登録第580558号商標、登録第1378128号商標、登録第1543146号商標、登録第1590612号商標、登録第1822741号商標(平成17年11月29日存続期間満了)、登録第1923273号商標、登録第2615727号商標及び登録第4340642号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「VM ZINC PLUS」の欧文字を横書きしてなり、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで書されているものである。
しかして、「VM」、「ZINC」及び「PLUS」の各文字の間に半字程度の間隔を有すること、及び英文字の一字又は二字が商品の型番、形式等を表す記号、符号として一般に使用されていることから、語頭部分の「VM」の文字は、商品の記号、符号を表したものと理解、認識される場合も決して少なくないものというべきである。
しかしながら、これに続く「ZINC PLUS」の文字は、まとまりよく一体的に表され、たとえ、「ZINC」の文字が「亜鉛」を意味するとしても、かかる構成にあっては、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、また、他に構成中の「PLUS」の文字部分のみが独立して把握されるべき特段の事情も見い出せないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブイエムジンクプラス」の称呼のほか、「ZINC PLUS」の文字より「ジンクプラス」の称呼を生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から、「プラス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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