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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65034(T2004−65034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GUNEX」の文字を書してなり、第25類「Trousers,skirts,ladies’ suits,jackets,dresses,shirts,blouses,coats,raincoats,foulards,scarves,belts.」を指定商品として、2003(平成15)年1月14日を国際登録日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第746106号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GAMMEX」の文字を書してなり、昭和40年11月26日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の指定商品として、同42年6月28日に設定登録され、昭和53年1月13日、同63年3月25日及び平成9年7月15日に存続期間の更新登録がされたものである。その後、商標権一部取消し審判が請求され、同11年4月14日に指定商品中の「寝具類」についての登録が取り消されたものである。

同じく登録第2507915号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ガメックス」の文字を書してなり、平成2年10月19日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判が請求され、同11年4月14日に指定商品中の「寝具類」についての登録が取り消されたものであり、同15年2月12日に存続期間の更新がされ、同16年7月28日に、第10類「医療用手袋」に指定商品の書換えの登録がされたものである。

以下、これらを一括するときには、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、共に既成の外国語を表したものでなく、かかる場合には、一般に我が国で親しまれた英語又はローマ文字の発音に倣って称呼されることが少なくないから、その構成文字に相応し、本願商標は「グネックス」、引用商標は「ガメックス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の称呼についてみるに、両者は、共に促音を含む5音よりなるが、称呼の識別において重要な語頭音及びこれに続く第2音目において「グネ」と「ガメ」の差異を有するものであって、この差異がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きいといえるから、それぞれを称呼するときには、語感、語調を異にし十分に聴別出来るものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上も区別出来るものであり、観念においても共に造語よりなるから比較すべくもないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は、妥当でなく取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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