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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65037(T2004−65037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANGIOGEL」の文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetics.」、第5類「Pharmaceutical products.」を指定商品とし、2002年(平成14年)5月23日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年6月21日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ANGIOGEL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、前半の『ANGIO』の文字は、『脈管,血管』の意味を有する英語の接頭語であり、後半の『GEL』の文字は、商品が『ゲル状』であることを表すものと容易に認識されるものである。そして、本願の指定商品である化粧品を取り扱う業界においては、化粧品に含まれる各種成分を配合し、血管に働きかけ収縮を防ぐことにより、目の下のクマやシミを出来にくくしたり、体内の老廃物を速やかに除去し肌の健康を維持する等の効果を有する商品が販売されているのが実情であり、係る実情からすれば、これをその指定商品について使用した場合、本願商標に接する需要者・取引者は、『前記効能を有するゲル状の商品』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ANGIOGEL」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「ANGIO」、「GEL」の各文字が、それぞれ原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両文字を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ANGIOGEL」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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