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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65052(T2004−65052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年2月6日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成16年1月14日付けの手続補正書において、第21類「Household glass;beer mugs,candlesticks,covers for dishes,decanters,drinking glasses,drinking vessels,glass bowls,epergnes,glass stoppers,glass(receptacles),painted glassware,goblets,jugs,salad bowls,statuettes,sugar bowls,tableware,vases;works of art of glass,these aforesaid goods are made in Poland.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2235138号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月14日登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2346915号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成元年6月27日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同3年10月30日に設定登録され、その後、同13年9月26日の申請に基づき、指定商品を第4類ないし第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類及び第26類ないし第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に同14年8月28日に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、左に図形を配し、その右に「KROSNO」の欧文字を横書きしてなるところ、該図形と文字とを常に一体のものとして把握すべき特段の事情もないことから、該図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

そこで、本願商標の図形部分と引用各商標との類否について判断するに、本願商標の図形部分は、幅広の波線二本線を縦に描き、左を薄い青色、右を濃い青色で表してなるのに対し、引用各商標は、同じく幅広の二本線を縦に描き、左の線は波形に、右の線はぎざぎざの線で描いてなること、及び二本線は何れも黒色で表してなるから、両商標は、その線の形を異にし、また、色彩の有無の相違とも相俟って、それぞれの図形全体から受ける印象を異にするものということができ、よって、これを時と処を異にして観察しても、外観上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、引用各商標からは、特定の称呼、観念は生じないから、この点については本願商標と比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観において顕著な差異を有する非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用各商標とが図形において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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