結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65053(T2004−65053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T−Tel」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002(平成14年)年7月26日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003(平成15年)年1月16日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、同年12月22日付けの手続補正書によって、当該補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正され、さらに、2004(平成16年)9月17日付けの限定通報により第9類及び第38類の商品及び役務については、同通報に記載のとおりの指定商品及び指定役務に限定されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された11件の登録商標中、本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標と未だ抵触関係を有する商品または役務を指定商品または指定役務とする登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
(1)登録第2448373号商標及び同第2489987号商標は別掲1のとおりの構成よりなり、前者は第7類、第9類及び第16類、後者については第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
(2)登録第3162899号商標、同第3162901号商標及び同第3195362号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、それぞれ第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務とするものである。
(3)登録第3198345号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務とするものである。
(4)登録第4160064号商標は、「TER」の欧文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とするものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、たとえ、その構成中のローマ文字「T」が商品の規格・品番等を表すための記号・符号として一般的に採択・使用される場合があるとしても、本願商標を構成する「T−Tel」の文字より生ずる「ティーテル」の称呼も長音を含めてわずか4音と比較的短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、当該文字部分を省略して、「Tel」の文字部分のみに着目して取引にあたらなければならない格段の事由も見いだせないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識・把握し、本願商標の構成文字全体に相応して「ティーテル」の称呼をもって取引に当たるというのが自然である。
そうすると、本願商標より「ティーテル」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標より「テル」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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