結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65055(T2004−65055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15年)年3月5日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年4月10日に国際登録されたものである。その後、指定商品については、2004(平成16年)年7月29日付の限定通報により第18類及び第28類の商品については削除され、最終的には第25類の商品のみに限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4643057号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、例えその構成中「superlative」の文字が「最高の。この上ない。」等の意味を有するとしても(株式会社小学館 プログレッシブ英和中辞典)、我が国における英語の普及の程度、比較的外国語が使用される傾向が強いといえる指定商品との関係を考慮しても、かかる意味において当該語が広く知られているものとはいい難く、また、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を誇称するものとして、普通に使用されている事実も発見できない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更、前半に表された「superlative」の文字部分を省略して、「conspiracy」の文字部分のみに着目した上で、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され「superlative conspiracy」の文字に相応して「スパーラティブコンスピラシー」または「スーパーラティブコンスパイラシー」の称呼を生じるというのが相当である。
なお、本願商標の右側上部に小さく表された「TM」の文字については、「Trade Mark」(商標)の略称として我が国においても一般的に使用され、そのように理解されるものであるから、当該文字部分は、本願商標を称呼する際、省略されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「コンスパイラシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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