結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65057(T2004−65057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AZUR」の文字を横書きしてなり、第1類「Celluloseesters for industrial purposes,collodions,impregnated,plasticized and/or pigmented nitrocelluloses,plasticizers.」を指定商品として、2003年2月4日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年7月22日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標はドイツ語及びフランス語で『青色、スカイブルー』を意味するものであるから、商品の色彩を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記色彩以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「AZUR」の文字を書してなるところ、たとえ、「AZUR」の語が、「空色、青空」の意味を有するドイツ語及び「青い色、紺碧」の意味を有するフランス語であるとしても、これより直ちに上記意味合いを認識する程、ドイツ語及びフランス語よりなる該語が、我が国において一般に知られ、親しまれているとはいうことができないものであるから、原審説示のように、本願商標が直ちに商品の色彩を表したものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色彩)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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