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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の色彩表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65057(T2004−65057/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65057(T2004−65057/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65057(T2004−65057/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の色彩表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AZUR」の文字を横書きしてなり、第1類「Celluloseesters for industrial purposes,collodions,impregnated,plasticized and/or pigmented nitrocelluloses,plasticizers.」を指定商品として、2003年2月4日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年7月22日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標はドイツ語及びフランス語で『青色、スカイブルー』を意味するものであるから、商品の色彩を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記色彩以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「AZUR」の文字を書してなるところ、たとえ、「AZUR」の語が、「空色、青空」の意味を有するドイツ語及び「青い色、紺碧」の意味を有するフランス語であるとしても、これより直ちに上記意味合いを認識する程、ドイツ語及びフランス語よりなる該語が、我が国において一般に知られ、親しまれているとはいうことができないものであるから、原審説示のように、本願商標が直ちに商品の色彩を表したものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色彩)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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