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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65097(T2004−65097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「Coffee,coffee beans,ground coffee,instant coffee,beverages made with coffee,artificial coffee.」を指定商品とし、2002年4月26日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002(平成14)年5月21日を国際登録日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2375561号商標(以下「引用商標」という。)は、「REGAL」の文字を書してなり、昭和63年11月1日に登録出願され、第29類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものである。そして、同14年2月5日に存続期間の更新登録がされ、同15年7月16日に第29類「茶、コーヒー、ココア」及び第32類「清涼飲料、果実飲料」に指定商品の書換えがされ、その後、引用商標に係る商標権の不使用取消審判が請求され、指定商品中「ウーロン茶,紅茶,コーヒー,ココア」については、その登録は取り消すとの審決がされ、同18年2月1日に審判の確定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるが、引用商標の指定商品中「ウーロン茶,紅茶,コーヒー,ココア」について、前記2のとおり商標権の不使用取消審判が請求され、その登録が取り消されたものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、非類似のものとなった。

したがって、本願商標と引用商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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