結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65080(T2005−65080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「Breast−nursing pads」、第10類「Hygienic rubber goods,in particular dummies,feeding bottle teats,relaxing teats,feeding teats;sleeping teats,valve teats,nose teats,all being used as jaw formers(all the aforesaid goods,included in class 10);feeding bottles,medical bottles,nipple shields of latex or silicon;pumps,namely milk pumps,breast pumps,manual or electrical;breast protectors」、第11類「Hot water bottles,hot water bottles for children」及び第21類「Insulated bottles,including double walled insulated bottles;refrigerating bottles,drinking flasks;accessories for these bottles,namely funnels and drinking aids(included in class 21),dishes for collecting milk」の商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月10日を国際登録の日とするものである。
原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、拒絶したものである。
(1)登録第2661478号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第2661479号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標2」という。)
(3)登録第2661480号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、登録原簿に記載の商品を指定商品とし、て、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標3」という。)
(4)登録第2686060号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下「引用商標4」という。)
(5)登録第2686061号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下「引用商標5」という。)
(6)登録第2686062号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月29日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下「引用商標6」という。)
各引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標1ないし3は、平成16年5月31日、及び引用商標4ないし6は、同16年7月29日に存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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