sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品限定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65081(T2005−65081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−sun」の文字を書してなり、第6類、第7類、第9類、第19類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)5月28日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品について2005年(平成17年)6月28日に国際登録簿に記録された限定の通報により、第9類「Electrocal devices for opening and closing windows,doors,light roofs,louvre blades,curtains,canvas blinds」となったものである。

2 原査定の理由

原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願指定商品中の第7類及び第9類に属する商品について、同第6条第1項の要件を具備しない旨、認定、判断し、拒絶したものである。

(1)登録第440544号商標は、「SUN」の文字を書してなり、昭和28年4月6日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同29年2月23日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年11月30日に商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

(2)登録第1446160号商標は、「sun」の文字を書してなり、昭和50年1月24日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年11月28日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年3月27日に商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

(3)登録第2317707号商標は、「sun」の文字を書してなり、昭和63年4月10日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年3月6日に商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

(4)登録第2692452号商標は、「sun」の文字を書してなり、昭和59年10月28日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年6月1日に商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

(5)登録第2692748号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年8月1日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年12月1日に商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

(6)登録第4099013号商標は、「sun」の文字を書してなり、昭和59年1月18日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。

(7)登録第4108153号商標は、「sun」の文字と「Solar Drying System」の文字を2段に書して、平成5年3月30日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録されたものである。

上記の登録商標はいずれも有効に存続しており、以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品、及び商品の内容が不明確なものは、すべて削除になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、及び同6条第1項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。