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Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65088(T2005−65088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「Essential oils,soaps,hair lotions,perfumery goods,cosmetics」及び第41類、「Training in traditional oriental beauty care based on natural products intended for professionals in beauty services or private individuals,in particular concerning depilation,exfoliation,face care,manicure and massage」を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)7月8日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品及び指定役務について、2005年(平成17年)8月30日に国際登録簿に記録された限定の通報により、本願指定商品及び指定役務中の、第41類に属する指定役務は削除されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願指定役務の第41類に属する役務について、同第6条第1項の要件を具備しない旨、認定、判断し、拒絶したものである。

本願の拒絶の理由に引用した登録第4519285号商標(以下「引用商標」という。)は別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月27日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの、第9類、第35類、第41類及び第42類を指定商品及び指定役務として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務、及び役務の内容が不明確なものは、すべて削除になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、及び同6条第1項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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