Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90195(T2005−90195/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4833115号商標(以下「本件商標」という。)は、「モニカウォモ」の片仮名文字と「MONICA UOMO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年6月29日に登録出願され、「ダンス用衣服,その他の被服」ほか、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月14日に商標権の設定登録がされたものである。
2 取消理由
当審において、平成18年3月31日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
本件商標は、上記のとおりであるのに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和55年6月3日に登録出願、「Monica」の欧文字と「モニカ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同58年11月25日に商標権の設定登録され、その後、指定商品を第25類「被服」ほか、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」及び第24類「布製身の回り品」とする書換登録が平成17年2月9日にされた登録第1631489号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、登録異議の申し立てをした。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標の構成中、後半部の「ウォモ」及び「UOMO」の各文字は、イタリア語で「人間、男、男性」等を意味する語であり、被服や化粧品等を取り扱う業界においては、該商品が男性用であることを指称する語として、しばしば使用されている実情があるところから、その構成中の該「ウォモ/UOMO」の文字部分は商品の品質或いは用途表示と理解し認識させこと決して少なくないものであって、自他商品の識別機能を有する文字部分は、前半部の「モニカ」及び「MONICA」の文字にあるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、該文字に相応して「モニカ」の称呼をも生ずるものであるから、「モニカ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「モニカ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中の「ダンス用衣服,その他の被服」と引用商標の指定商品中、第25類の「被服」とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「ダンス用衣服,その他の被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
3 当審の判断
商標権者に対し、上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものといえるから、本件商標の登録は、その指定商品中「ダンス用衣服,その他の被服」について、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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