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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクアビタミン」の要部抽出と称呼の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判異議2005−90397(T2005−90397/J7))

審判番号
異議2005−90397(T2005−90397/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクアビタミン」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90397(T2005−90397/J7)・異議)は、本件商標「アクアビタミン」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4864578号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4864578号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4864578号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアビタミン」及び「AQUA VITAMIN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年7月23日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として平成17年5月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2721640号商標は、「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願され、第1類「薬剤」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく登録第4647280号商標は、「Aqua」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願され、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として平成15年2月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同16号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

第4 本件商標に対する取消理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、常に一連不可分にのみ認識されるべき格別の理由を見出し難いものであるばかりでなく、その指定商品との関係において、その構成中の「ビタミン」及び「VITAMIN」の文字部分は「ビタミン剤」を想起させ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。そうすると、本件商標は、「水」の意味を有する「アクア」及び「AQUA」の文字部分が自他商品を識別するための要部として認識し把握され、これより単に「アクア」の称呼及び「水」の観念をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アクア」の称呼及び「水」の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とはその称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。また、両商標の指定商品は同一又は類似のものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、上記「ビタミン」及び「VITAMIN」の文字を構成中に有することから、その指定商品中「ビタミン剤」以外の商品に使用するときは、該商品がビタミン剤であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

第5 商標権者の意見

商標権者は、上記第4の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断

本件商標についてした上記第4の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第4条第1項第11号及び同16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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