Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90397(T2005−90397/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4864578号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアビタミン」及び「AQUA VITAMIN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年7月23日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として平成17年5月20日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2721640号商標は、「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願され、第1類「薬剤」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく登録第4647280号商標は、「Aqua」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願され、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として平成15年2月21日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同16号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。
第4 本件商標に対する取消理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、常に一連不可分にのみ認識されるべき格別の理由を見出し難いものであるばかりでなく、その指定商品との関係において、その構成中の「ビタミン」及び「VITAMIN」の文字部分は「ビタミン剤」を想起させ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。そうすると、本件商標は、「水」の意味を有する「アクア」及び「AQUA」の文字部分が自他商品を識別するための要部として認識し把握され、これより単に「アクア」の称呼及び「水」の観念をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アクア」の称呼及び「水」の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とはその称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。また、両商標の指定商品は同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記「ビタミン」及び「VITAMIN」の文字を構成中に有することから、その指定商品中「ビタミン剤」以外の商品に使用するときは、該商品がビタミン剤であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
第5 商標権者の意見
商標権者は、上記第4の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。
第6 当審の判断
本件商標についてした上記第4の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第4条第1項第11号及び同16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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