Trademark Appeal Case
称呼の類似性と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90663(T2004−90663/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4790041号商標(以下「本件商標」という。)は、「ISLAND BLUE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年12月25日に登録出願、第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,紙巻きたばこ用紙」を指定商品として、同16年6月1日に登録査定、同年7月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)引用商標
申立人が引用する登録第2123289号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ISLANDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年7月4日に登録出願、第27類「たばこ、喫煙用具、マツチ」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第2376481号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年1月21日に登録出願、第27類「たばこ、喫煙用具、マツチ」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年2月27日に第34類「たばこ、喫煙用具(貴金属製のものを除く)、マツチ」と書換登録されたものである。
以下、一括していうときは「引用各商標」という。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用各商標とは称呼上類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は、申立人の業務に係る「たばこ」の銘柄として広く一般に知られているものであるから、これと、相紛らわしい本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記のとおり「ISLAND BLUE」欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一連一体的に表現されているものである。また、これより生ずる「アイランドブルー」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、例え構成中の「BLUE」の文字部分が「青い」の意味を有するとしても、かかる構成において商品の品質、色彩等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、かつ、「ISLAND」の文字部分のみ独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、本件商標は、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アイランドブルー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標より単に「アイランド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり引用各商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見いだせないといわざるを得ない。
また、申立人の提出に係る甲第4号証を検討したが、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「たばこ」等に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用各商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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