Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90520(T2005−90520/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4876361号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年2月2日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「GALERIES LAFAYETTE」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月15日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、平成18年3月1日に指定商品を、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされた登録第1762109号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)上記の引用商標は、申立人の業務に係るフランスの有名な百貨店を表示するものとして日本を含めた世界中で周知著名な商標であるところ、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲のとおり「LAFAYETTE」の欧文字と「148」の数字を併記してなるものであるから、書された全体の文字より生ずる称呼のほか、上段に書された「LAFAYETTE」の欧文字部分に相応して「ラファイエット」の称呼をも生ずるものと認められる
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、書された「GALERIES」と「LAFAYETTE」の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、同間隔に軽重の差なく一連に表されているものであって、その全体より生ずると認められる「ギャルリーラファイエット」の称呼も格別冗長にわたるともいえないものであり、他に、申立人の証拠によっては、該「GALERIES」の文字が「回廊、陳列室、画廊」等を意味する英語「gallery」(ギャラリー)と同じ意味合いを有する仏語であることは認め得るとしても、該語が商標としての識別力がないとは認め得ないものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ギャルリーラファイエット」の称呼のみを生ずる不可分一体ものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標より単に「ラファイエット」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとの申立人の主張は、採用することができない。その他、本件商標と引用商標とが観念において類似する商標ということはできないし、また、両商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、外観においても十分に区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれから見ても非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであり、加えて、引用商標が周知著名性を獲得しているとの証拠は甲第7号証ないし甲第11号証のみであって、これらの証拠によっては、我が国の需要者の間において、引用商標が全体でフランス(パリ)の百貨店を表示するものとしてある程度知られているとしても、これが単に「LAFAYETTE」(ラファイエット)の略称をもって広く知られていたものとは認めることができない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を連想・想起するものとは認められず、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは、認められない。
(3)結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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