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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90571(T2005−90571/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4884611号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4884611号商標(以下「本件商標」という。)は、「Schoopy」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年8月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4716811号商標は、「SNOOPY」の文字を標準文字で表してなり、平成14年5月9日に登録出願、第1類ないし第4類、第6類ないし第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類ないし第22類、第24類ないし第30類及び第32類の26区分にわたる商品区分に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

引用商標を構成する欧文字「SNOOPY」は、漫画Peanutsに登場する主人公の犬の名前として日本のみならず世界中に広く知られているから、引用商標の著名性と相俟って、本件商標は、引用商標と外観上紛らわしく互いに混同を生ずるおそれのある類似の商標である。また、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときにはその語調・語感が近似し、外観上の類似と相俟って、称呼上も混同を生ずるおそれがあり、かつ、引用商標と同一の商品に使用するものである。

さらに、引用商標の実際の取引市場における使用態様に鑑み、本件商標をその指定商品に使用すると引用商標と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

前記のとおり、本件商標は「Schoopy」の文字よりなるのに対し、引用商標は「SNOOPY」の文字よりなるものであるから、両者は、7文字と6文字と文字数が異なり、かつ異なる文字の「ch」と「N」の文字も、相似た字形のものという印象を受けるものではなく、これらの文字の相違点を超えるほどに外形的特徴が極めて酷似するなど混同するような視覚上の共通点も見いだせないものであるから、離隔的に観察した場合においても、本件商標は、引用商標と外観において区別し得る差異を有する非類似の商標というのが相当である。

次に、称呼の点からみるに、それぞれの構成文字に相応して生ずると認められる本件商標の「スクーピー」の称呼と引用商標の「スヌーピー」の称呼とを比較すると、両者は、長音を含めても5音と冗長なものというべきものではなく、また相違する第2音の「ク」と「ヌ」の音にしても、前者が無声の破裂音で力の入る強い音であるのに対し、後者は有声の通鼻音で柔らかい響きをもった音ということができ、音質において大きく異なる音といわざるを得ず、これらの音が長音として称呼される点を勘案しても、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼した場合、十分に区別し得るものというべきである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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