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Trademark Appeal Case

称呼類似性と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90573(T2005−90573/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4885036号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4885036号商標(以下「本件商標」という。)は、「珊灸マット」の文字を標準文字で書してなり、平成16年10月27日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年8月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2586874号商標は、「サンキュー」の文字と「SUN−Q」の文字とを二段に書してなり、昭和62年10月9日に登録出願、平成5年10月29日に設定登録され、指定商品については、同15年9月10日に第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿のとおりの商品に書換登録されたものである。同じく登録第4606975号商標は、「SUN−Q」の文字と「サンキュー」の文字とを二段に書してなり、平成13年5月25日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。

(2)理由の要点

本件商標は、引用商標と「サンキュー」の称呼を共通にする類似の商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「珊灸マット」の文字が標準文字をもって外観上まとまりよく一体的に表されていて、その文字数も5文字と一語とみて何ら不自然なものではなく、また、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「マット」の文字部分が、それ自体としてはマット状という商品の品質(形状)を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、その全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるとみるのが自然であるというべきである。

してみれば、本件商標は、その全体の構成文字に相応して「サンキューマット」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より「サンキュー」の称呼が生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする本件登録異議申立ての理由は、妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標が引用商標に類似するとすべき理由は見いだせない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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