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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90577(T2005−90577/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4885933号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4885933号商標(以下「本件商標」という。)は、「VISTA」の文字を標準文字により表してなり、平成16年11月17日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成17年8月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人は、「DIMENSION VISTA」の文字を横書きしてなり、平成15年11月6日に登録出願され、第5類、第9類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年9月24日に設定登録された登録第4804758号商標(以下「引用商標」という。)を引用した上で、本件商標と引用商標とは、「ビスタ」の称呼及び「眺め」の観念において類似する商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張している。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ビスタ」の称呼及び「見通し、眺望」等の観念を生ずるものといえる。

一方、引用商標は、同書同大の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、殊更「DIMENSION」の文字部分と「VISTA」の文字部分とを分離して観察すべき格別の理由も見出し難いものであり、これより生ずると認められる「ディメンションビスタ」の称呼も、それ程冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、引用商標は、全体として特定の観念を有する成語として親しまれているものともいえないから、一種の造語からなるものというべきである。

しかして、本件商標から生ずる「ビスタ」の称呼と引用商標から生ずる「ディメンションビスタ」の称呼とは、「ディメンション」の音の有無という顕著な差異により彼此相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

さらに、引用商標が特定の観念を有しないものである以上、両商標を観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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