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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイラブカフェ」と「cafe」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判異議2005−90586(T2005−90586/J7))

審判番号
異議2005−90586(T2005−90586/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイラブカフェ」引用商標「cafe」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90586(T2005−90586/J7)・異議)は、本件商標「アイラブカフェ」と引用商標「cafe」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4887888号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4887888号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4887888号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイラブカフェ」の文字を標準文字により表してなり、平成16年11月10日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年8月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2382384号商標(以下「引用商標」という。)は、「cafe」の文字(「e」の文字の上部にはアクサン記号が付されている。)を横書きしてなり、昭和55年9月2日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年7月24日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録がされているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と「カフェ」の称呼において類似する商標であり、観念においても同一又は類似のものである。また、本件商標の指定商品も「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」において引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 登録異議の申立ての一部取り下げ

本件申立てに係る指定商品中の第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」については、平成18年1月19日付の商標登録異議申立一部取下書により取り下げられた。その結果、登録異議の申立てに係る商品は、本件指定商品中の第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」の商品のみとなったものである。

5 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、前半の「アイラブ」の文字と後半の「カフェ」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として「私はカフェ(喫茶店、コーヒー店)を愛する」程の意味合いを把握することができるものである。また、これより生ずる「アイラブカフェ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「カフェ」の文字部分のみが独立して認識し把握されるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本件商標は、その構成文字に即して「アイラブカフェ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「カフェ」の称呼を生じ、「喫茶店、コーヒー店」の観念を有するものと認められる。

しかして、本件商標から生ずる「アイラブカフェ」の称呼と引用商標から生ずる「カフェ」の称呼とは、「アイラブ」の音の有無という顕著な差異により容易に区別できるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両者は上記観念において明らかに異なるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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