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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90587(T2005−90587/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4887907号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4887907号商標(以下「本件商標」という。)は、「アミノピュア」の文字を標準文字により表してなり、平成16年11月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成17年8月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「アミノ」の語と「ピュア」の語を結合してなるものであり、「アミノ酸を原材料としたピュアな商品」を直感させ、単に指定商品の原材料、品質を表すにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本件商標を「アミノ酸を原材料としたピュアな商品」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも全体としてよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえその構成中の「アミノ」の文字が「アミノ酸」を指称し、「ピュア」の文字が「純粋な、混じりけのない」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるものというのが自然である。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合には、商品の品質、原材料等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

なお、登録異議申立人は、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「アミノピュア」の文字は「アミノ酸を原材料としたピュアな商品」を表す語として普通に使用され認識されている旨主張し、証拠を提出しているが、提出に係る証拠によっては、商品の品質、原材料表示として使用されていることが必ずしも明らかでなく、同人の主張事実を認めるに足りないから、その主張を採用することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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