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Trademark Appeal Case

F-ONEとF1の連想性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90592(T2005−90592/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4886253号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4886253号商標(以下「本件商標」という。)は、「F−ONEバーチャル」の文字を書してなり、平成16年11月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成17年8月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第19号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第21号証を提出した。

(1)第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標の含む「エフワン(F1)」の文字は、四輪による自動車レースとして世界最高峰の世界的に著名な自動車レースを指称するものである。当該レースは、1950年に開催されて以来、50年以上に渡って、引き続き、世界的に開催されてきたものである。 本件商標の出願人は、当該レースの主催者である「FIA (国際自動車連盟)」、及び、同主催者から、当該レースに関するシンボルマーク並びに商標等を管理する権限を付与されている本件異議申立人(以下「申立人」という。)らの、何らの承諾を受けることもなく、「エフワン」の称呼を容易に発生させる「F−ONE」の文字を含む本件商標を出願・登録しようとするものであり、このような行為は、当該国際的に著名な「エフワン」 レースの信用を不当に利用しようとするものであり、国際信義に反するものである。

(2)第4条第1項第15号について

本件商標の含む「エフワン(F1)」は、世界的に著名な自動車レースの名称及び役務商標(自動車レースの開催)として知られている。また、種々の商品(ライセンス商品)について、該名称・商標の使用許諾がなされており、商品商標としても著名なものとなっている。このような状況において、「エフワン」の称呼を容易に生じさせる本件商標「F−ONE バーチャル(エフワン バーチャル)」が、その指定役務に使用されれば、その役務は、申立人及び当該自動車レースを主催する国際自動車連盟(FIA)によるもの、又は、それらの許諾を受けたものによるもののごとく、役務の出所について誤認・混同が生ずるおそれのあることは明らかである。

3 当審の判断

(1)第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は「F−ONEバーチャル」の文字からなるものであるところ、申立人提出の甲各号証によっても、「F−ONE」の文字が、国際自動車連盟(FIA)が主催する世界的に著名な自動車レースを指称するために用いられている「Formula 1」「Formula One」あるいはその略称「F1」と同義のものであるとすべき的確な証拠は見出し得ない。

してみれば、本件商標の構成中に「F−ONE」の文字を有するからといって、本件商標が、前記自動車レースを直ちに認識させるとは言い難いとするのが相当であるから、国際自動車連盟(FIA)や申立人の承諾を受けることなく、本件商標を出願し登録したとしても、当該自動車レースの信用を不当に利用しようとし国際信義に反するものであるということはできない。

さらに、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって登録出願し、使用をするものであると推認し得る証左は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当するとは認められない。

(2)第4条第1項第15号について

本件商標は、「F−ONEバーチャル」の文字からなるものであるところ、各文字は同じ大きさ、ほぼ同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずると認められる「エフワンバーチャル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これを「エフワン」あるいは「バーチャル」と称呼されるとしなければならない特段の理由は見出し得ない。そして、その構成中に「F−ONE」の文字を有するけれども、これにより直ちに前記自動車レースを想起させるとはいえないことは、前述のとおりである。他に本件商標と同自動車レースとを関連付けて見なければならない理由は見出し得ない。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者が前記自動車レースを想起し連想して、国際自動車連盟(FIA)や申立人又はこれらと何らかの関係を有する者の業務に係る役務と誤信し、役務の出所について混同するおそれがあるとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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