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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90638(T2005−90638/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4895962号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4895962号商標(以下「本件商標」という。)は、「グルコサミンケア」の文字を標準文字により表してなり、平成13年10月30日に登録出願、第3類、第5類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は「グルコサミンケア」の文字よりなるところ、その構成中の「グルコサミン」の語は、カニやエビ等の甲殻類の外皮を形成するキチン質に含まれた成分を表す語であり、「ケア」の語は「保護」の意味を有する語である。そして、本件の指定商品の関係において、「グルコサミン」は、美容液、洗顔料等の原材料として使用されているとともに、その語がこうした成分を表すものとして普通に使用され、認識されており、また、「ケア」の語は、基礎化粧品や頭髪用化粧品等において「肌や頭髪の手入れをすること」を意味するものとして普通に使用され、認識されている。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中の第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」について使用するときには、「グルコサミンを原材料とした手入れ用商品」を直感させ、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を「グルコサミンを原材料とした手入れ用商品」以外の前記の第3類に属する商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「グルコサミンケア」の文字よりなるところ、その構成中の「グルコサミン」の語は、カニやエビ等の甲殻類の外皮を形成するキチン質に含まれた成分を表す語であって、本件の指定商品に含まれる美容液、洗顔料等の原材料として使用され、かつ、その文字がそれらの商品について、原材料(成分)を表すものとして使用されていること、また、同じく構成中の「ケア」の文字が、化粧品や洗顔料等について、例えば、「スキンケアソープ」「薬用リップケア」のように、他の語と結合して使用されていることが、申立人の提出に係る各証拠により認められる。

しかしながら、当該証拠によっても、これらを組み合わせた「グルコサミンケア」が、直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実は認められない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、単に商品の原材料、品質を表示するものということはできない。

そして、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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