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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と著名商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90653(T2005−90653/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4896965号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4896965号商標(以下「本件商標」という。)は、「ニッキ」の文字を標準文字により表してなり、平成17年1月20日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は次のとおり。

(1)登録第1662878号商標は、「ナイキ」の文字を書してなり、昭和55年3月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録されたものである。その後指定商品については、平成16年4月21日に第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品に書換登録されている。

(2)登録第4290811号商標は、「NIKE」の文字を書してなり、平成8年10月8日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

同じく登録第470527号商標は、「NIKE」の文字を書してなり、昭和29年11月9日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同30年9月13日に設定登録されたものである。その後指定商品については、平成18年2月1日に第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品に書換登録されている。

(3)登録第1938330号商標は、「NIKE」の文字を書してなり、昭和59年2月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録されたものである。

以下、上記引用に係る登録商標を()書きで掲載した順に「引用商標1」、「引用商標2」のようにいい、これらを一括していう場合は「引用商標」と総称する。

2 理由の要点

本件商標は、申立人の商標として需要者の間に広く認識されている引用商標と称呼上類似するものであるから、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、「ニッキ」の片仮名文字よりなるものであるから、「ニッキ」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、「ナイキ」の片仮名文字または「NIKE」の欧文字よりなり、それぞれ申立人の著名な商標ないし商号の略称と認められるから、「ナイキ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、これらの称呼を比較するに、両称呼は極めて短い音構成にあって、構成音の相違により明確に聴別することができる称呼において非類似のものといわなければならない。

また、申立人は引用商標2及び3は、その採択の由来から、「ニケ」の称呼をも生ずる旨主張するが、これら商標は同人の著名商標であり、取引者、需要者が「ニケ」の称呼をもって取引にあたるとみるのは妥当とはいえない。

仮に「ニケ」の称呼が生ずるとしても、本件商標より生ずる「ニッキ」の称呼とは、十分聴別可能なものというほかない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似のものとみるべき事情にない別異の商標というのが相当である。

そうとすれば、両商標間には誤認・混同を生ずる事由は見いだせないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者がこれより引用商標を連想・想起し、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同するおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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