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結論

敗訴(請求棄却)

商標「皮膚研」の造語の観念判断(第4条第1項第11号|審判異議2006−90017(T2006−90017/J7))

審判番号
異議2006−90017(T2006−90017/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「皮膚研」
争点(論点)
造語の観念判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90017(T2006−90017/J7)・異議)は、本件商標「皮膚研」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の観念判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4900990号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4900990号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900990号商標(以下「本件商標」という。)は、「皮膚研」の文字を標準文字で書してなり、平成17年2月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録された登録第4857531号商標及び「肌研」の文字を標準文字で書してなり、平成16年6月9日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月12日に設定登録された登録第4887842号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と観念上類似するものであるから、これらが同じ場所、同じ商品で使用される場合などは、彼此相紛らわしく、取引者、需要者間において、商品の出所の混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、甲第4号証ないし甲第9号証を提出し観念について主張しているが、その「皮膚研」の文字よりは、申立人の主張するように、「肌(皮膚)をみがく」又は「肌(皮膚)を深く極める」の如き意味を直ちに認識し得ないものと認められるから、本件商標は、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、特定の観念を生ずるとはいい得ないから、本件商標より「肌(皮膚)をみがく」又は「肌(皮膚)を深く極める」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は採用できない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張するところがあるが、審決で取り上げている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての上記判断が左右されることにはならない。

また、申立人は、甲第16号証ないし甲第61号証を提出し、引用商標を付した商品等の宣伝広告を活発に、かつ、積極的に行っている旨主張しているが、本件については上記認定のとおりであるから、上記証拠をもって本件の判断を左右するものではない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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