sokuhyo

Trademark Appeal Case

略称「リジュブ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90033(T2006−90033/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4903178号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4903178号商標(以下「本件商標」という。)は、「リジュブ」の文字を書してなり、平成17年4月4日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年10月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「若返らせる、若返る、元気を回復させる[する]」の意味合いを有する英単語「rejuvenate」(リジュブネイト)若しくはその名詞「rejuvenation」(リジュブネーション)の略称であり、その意味合いを直感させるため、指定役務に使用するときは、単にその質を表す表示にすぎないといえるので、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「リジュブ」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「rejuvenate」(リジュブネイト)若しくはその名詞「rejuvenation」(リジュブネーション)」の略称として「リジュブ」の語が使用されている場合があるとしても、これらの証拠をもってしては、指定役務の取引者、需要者等に広く略称と認識されているものとまではいい得ず、「リジュブ」の語が直ちにその役務の質を表したものとはいえない。

そうすると、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。