Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90034(T2006−90034/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4903257号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、平成14年7月24日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2382384号商標(以下「引用商標」という。)と称呼類似の商標であり、本件商標の指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」において引用商標の指定商品と同一である。
したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「I」及び「CAFE」の各欧文字は、同じ書体、同じ大きさで書され、且つその間に該文字とほぼ同じ大きさのハートとおぼしき図形とを組み合わせてなるものであり、外観上まとまりよく一体的に表してなるものと認められるから、本件商標は、その構成全体より「アイハートカフェ」の称呼を生ずるほか、欧文字全体より「アイカフェ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成全体より「アイハートカフェ」、欧文字全体より「アイカフェ」の各称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標より単に「カフェ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は採用できない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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