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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TAFLON」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90037(T2006−90037/J7))

審判番号
異議2006−90037(T2006−90037/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TAFLON」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90037(T2006−90037/J7)・異議)は、本件商標「TAFLON」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4904973号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4904973号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4904973号商標(以下「本件商標」という。)は、「TAFLON」の文字と「タフロン」の文字とを二段に書してなり、平成17年1月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名商標「TEFLON」又は「テフロン」(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観上類似するものであり、これを指定商品に使用した場合、需要者は、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがある。

(2)本件商標は、申立人の商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって、申立人の当該引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第15号について

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「タフロン」、後者は「テフロン」の各称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「タフロン」の称呼と引用商標より生ずる「テフロン」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「タ」と「テ」の音の差異を有するものであり、その差異音である「タ」と「テ」の音が破裂音であって明確音であることと相俟って、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標を構成する「TAFLON」の文字と引用商標を構成する「TEFLON」の文字とは、第2番目の文字において「A」と「E」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標であり、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「フッ素樹脂」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品について使用することが、不正の目的をもって使用をするものとはいい得ない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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