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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90039(T2006−90039/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4906789号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4906789号商標(以下「本件商標」という。)は、「トロピカルターザン」の文字を標準文字で書してなり、平成17年3月8日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「TARZAN」の文字を書してなり、昭和60年11月26日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2116902号商標及び「ターザン」の文字を書してなり、昭和61年3月19日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録された登録第2148659号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する。また、本件商標は、引用商標に係る指定商品について使用するものである。

(2)商標「ターザン」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVD等を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っている。そのため、このような著名な商標と類似する商標に関し、著名商標主以外の者が登録を受け使用した場合には、このような著名な商標の出所表示機能を希釈化させるおそれがある。この点において本件商標は不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、上記のとおり「トロピカルターザン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「トロピカルターザン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「トロピカルターザン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとはいえないから、本件商標より「ターザン」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似であるとする申立人の主張は、採用することはできない。

また、他に両商標が類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第19号について

上記のとおり、本件商標と申立人の引用する「ターザン」及び「TARZAN」とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠によっては、これが不正の目的をもって出願されたものと認めることもできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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