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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AEROTOP」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2006−90042(T2006−90042/J7))

審判番号
異議2006−90042(T2006−90042/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AEROTOP」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90042(T2006−90042/J7)・異議)は、本件商標「AEROTOP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4902286号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4902286号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4902286号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年8月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「AEROTOP」の文字を書してなり、第1類、第2類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年2月10日に国際登録され、そして、我が国に2004年8月13日ドイツ連邦共和国(統一ドイツ)においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成17年2月10日に登録出願された2005年商標登録願第353359号商標及び「AEROSIL」の文字を標準文字で書してなり、平成15年11月17日に登録出願、第1類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年11月12日に設定登録された登録第4816625号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、また、両商標は同一又は類似の商品を指定しており、互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「エアロソイル」「AEROSOIL」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「エアロソイル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「エアロソイル」の称呼のみを生ずるものと認められから、本件商標より「エアロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、原材料及び品質が一致するとはいえず、また、用途が一致するとはいえないものであるから、両者は互いに非類似の商品といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

以上のとおり、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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