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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90045(T2006−90045/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4903770号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4903770号商標(以下「本件商標」という。)は、「メトロコンシェルジュ」の文字と「METRO CONCIERGE」の文字とを二段に書してなり、平成17年1月25日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年10月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下に掲げる(ア)及び(イ)の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)とその要部において類似し、指定役務も相互に抵触することが明らかである。

(ア)登録第3184310号商標

「METRO」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4393898号商標

「METRO」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月23日に設定登録されたものである。

(2)本件商標は、当業界で、本件商標の出願日以前から十分に知られている登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号商標「METRO」と類似することは明白である。

(3)申立人の商標「METRO」の当業界における周知・著名性の度合いに鑑みれば、これを要部に含む本件商標が、その指定役務に使用された場合には、単に、これは申立人若しくはメトロ・グループが、その提供する役務をわかりやすく示す新たなサービスマークを示したものではないかと誤認され、深刻な誤認・混同を惹起する蓋然性が高いと考えられる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、上記のとおり「メトロコンシェルジュ」及び「METRO CONCIERGE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「メトロコンシェルジュ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「メトロコンシェルジュ」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標の要部が「METRO」であるとし、その上で本件商標と引用商標とが類似であるとする申立人の主張は採用することはできない。

また、他に両商標が類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

上記のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠によっては、「METRO」の文字からなる商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者が、「METRO」の文字からなる商標を直ちに連想又は想起するとはいえず、申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係のある者の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所について混同を生ずるおそれはない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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