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Trademark Appeal Case

「NEXT」の周知性及び商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90053(T2006−90053/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4905313号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4905313号商標(以下「本件商標」という。)は、「iNext」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年3月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

(1)「NEXT」の周知・著名性について

登録異議申立人「ネクスト・リテイル・リミテッド」(以下「申立人」という。)は、被服、家具調度品の製造・販売を営むイギリス法人であるところ、2005年1月の時点で、アイルランド、デンマークも含めて384の店舗を有する巨大企業であり、2004年2月から2005年1月までの1年間に約30億ポンドの売り上げを記録している(甲第2号証)。

日本においては、2000年の時点で、自由が丘、台場、恵比寿、調布、船橋市、仙台市、町田市、横浜市において店舗展開しており(甲第3号証)、各種雑誌等において、「英国ロンドンの人気ショップブランドNEXTは、シンプル&ナチュラルスタイルのオリジナル商品が人気」等と紹介されている(甲第4号証及び第5号証)。

このように、「NEXT」(以下「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願日前から、特に被服の分野において、本国であるイギリスの他、日本においても、申立人のブランドあるいは申立人商号の略称として周知・著名であったものである。

(2)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、欧文字の「i」と「Next」の単語とを結合させたものと把握する者も少なくないものというべきであるから、申立人商号の略称の著名性からすれば、この「Next」の部分から申立人を想起させる場合も少なくないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、申立人の著名な略称をその商標中に含むものであって、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

前記した事情から、本件商標がその指定商品について実際に使用された場合には、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について誤認混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(4)商標法第4条第1項第19号について

前記した事情から、本件商標の出願人は、その登録出願日前から、申立人の周知・著名ブランドである引用商標の存在を知っていたものとみるのが自然であるから、本件商標は、申立人の周知・著名ブランド「NEXT」に化体した業務上の信用にただ乗りしようとする意図のもとに登録出願されたものであって、不正の目的をもって使用されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

(5)よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、引用商標が被服、家具調度品に使用されて周知・著名である旨主張して、甲第2ないし第5号証を提出している。

しかしながら、提出に係る証拠は、「Next Corporate Social Responsibility Report to January 2005(インターネット情報)」(甲第2号証)、「NEXT」ブランドの商品カタログ(甲第3号証)、「ひよこクラブ(Benesse Corporation発行)」(甲第4号証)及び「商品カタログ(JCB海外加盟店シリーズ)」(甲第5号証)であり、これらのみをもってしては、本件商標の登録出願時において、「NEXT」の標章が申立人の商号の略称として、また、申立人の業務に係る商品の商標として、我が国の取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。

加えて、「NEXT」の語は、我が国においても、「次の、今度の」等の意味を表す英語として広く一般に理解・認識されている成語であり、しかも、本件商標の指定商品である「電機通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と申立人の業務に係る「被服、家具調度品」とは、その生産部門、販売部門、用途及び品質等を全く異にする別異の商品というべきものである。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

また、申立人は、商標法第4条第1項第8号及び同第19号についても主張しているが、上記したとおり、「NEXT」の標章が申立人の商号の略称として、また、申立人の業務に係る商品の商標として我が国の取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないものであるから、申立人の主張は、その前提を欠くものであって、採用できない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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