Trademark Appeal Case
ジェルパッチの記述性と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90054(T2006−90054/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4905723号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月13日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年11月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、「ゼリー状のものをパッチ状に固めた商品」を直感させ、単に本件指定商品の形状、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ゼリー状のものをパッチ状に固めた商品」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の指定商品中の第3類に属する指定商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「ジェルパッチ」の文字を書し、該文字に水色の色彩を施してなるところ、該文字からは、一義的に登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するような意味合いを表すものとして看取されるとはいい難いばかりでなく、その構成文字全体からは、第3類に属する指定商品との関係において、特定の商品の品質、形状に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものとまではいい得ないものである。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、「ジェルパッチ」の語が使用されている例があることは認められるとしても、該証拠をもってしては、「ジェルパッチ」の語が本件商標の登録審決時において、第3類に属する指定商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものと認めるに十分なものということはできない。
そうとすれば、本件商標は、これを第3類に属する商標登録原簿に記載の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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