sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジェルパッチ」のジェルパッチの記述性と誤認性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90054(T2006−90054/J7))

審判番号
異議2006−90054(T2006−90054/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジェルパッチ」
争点(論点)
ジェルパッチの記述性と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90054(T2006−90054/J7)・異議)は、本件商標「ジェルパッチ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ジェルパッチの記述性と誤認性」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4905723号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4905723号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4905723号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月13日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年11月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、「ゼリー状のものをパッチ状に固めた商品」を直感させ、単に本件指定商品の形状、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ゼリー状のものをパッチ状に固めた商品」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中の第3類に属する指定商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「ジェルパッチ」の文字を書し、該文字に水色の色彩を施してなるところ、該文字からは、一義的に登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するような意味合いを表すものとして看取されるとはいい難いばかりでなく、その構成文字全体からは、第3類に属する指定商品との関係において、特定の商品の品質、形状に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものとまではいい得ないものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、「ジェルパッチ」の語が使用されている例があることは認められるとしても、該証拠をもってしては、「ジェルパッチ」の語が本件商標の登録審決時において、第3類に属する指定商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものと認めるに十分なものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、これを第3類に属する商標登録原簿に記載の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。