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Trademark Appeal Case

外国語商標の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90063(T2006−90063/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4907041号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4907041号商標(以下「本件商標」という。)は、「Soul of Freedom!」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4257446号商標(以下「引用商標」という。)は、「Free Soul」の文字を標準文字で表してなり、平成9年10月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標とは、「自由の精神」又は「自由な精神」の観念において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「被服」は、引用商標の指定商品「帽子,その他の被服」と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、本件商標は引用商標と観念において類似すると述べるので、この点についてまず検討するに、本件商標は「Soul of Freedom!」の欧文字、引用商標は「Free Soul」の欧文字よりそれぞれなるものであるところ、英単語の「soul」の語は「霊魂、情、根本原理」等を、「freedom」の語は「自由、開放されていること」等を、「free」の語は「自由な、自由を享有する」等の意味を有するものであることが認められる(株式会社研究社発行「新英和大辞典」参照)。

しかしながら、本件商標及び引用商標を構成する「Soul of Freedom」又は「Free Soul」の各文字が、それぞれの全体をもって「自由の精神」、「自由な精神」など同一の熟語的意味を有するものとして一般に認識され親しまれているとはいえないものであって、この点を認めるに足りる証拠もない。

そうすると、外国語にあって英語が最も普及している我が国における実情を考慮するとしても、本件商標及び引用商標に接した取引者、需要者が両商標を同一の観念を有するものと理解・認識し、一方から他方を直ちに連想・想起するとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と観念において類似するものということはできず、それぞれの構成よりみて、外観及び称呼においても類似するものではない。

以上のとおり、本件商標の登録は、本件登録異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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