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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アロエール」と「アロエーヌ」の称呼の類似性: 語尾の差異(第4条第1項第11号|審判異議2006−90064(T2006−90064/J7))

審判番号
異議2006−90064(T2006−90064/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アロエール」引用商標「アロエーヌ」
争点(論点)
称呼の類似性: 語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90064(T2006−90064/J7)・異議)は、本件商標「アロエール」と引用商標「アロエーヌ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性: 語尾の差異」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4907050号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4907050号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4907050号商標(以下「本件商標」という。)は、「アロエール」の文字を標準文字で表してなり、平成14年12月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第1183751号商標(以下「引用商標」という。)は、「アロエーヌ」の文字を書してなり、昭和48年3月13日に登録出願、第4類に属する商品を指定商品として同51年2月5日に設定登録され、その後、平成18年4月19日に第3類に属する指定商品に書換登録されたものである。それぞれの指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(2)理由の要点

本件商標は、引用商標と「アロエール」「アロエーヌ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品についても抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「アロエール」の文字、引用商標は「アロエーヌ」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「アロエール」の称呼を、引用商標は「アロエーヌ」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アロエール」の称呼と引用商標より生ずる「アロエーヌ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音「ア」から第3音「エー」までの音を同一にするものの、語尾において「ル」と「ヌ」の音の差異を有しており、該差異音は、その前音が長音を伴っていることより語尾音とはいえ比較的強く発音され聴取される音ということができるから、長音を入れても5音と冗長ともいい得ない称呼における該差異音がぞれぞれの全体の音調、音感に与える影響は大きく、それぞれの全体を一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないというべきである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものということはできない。

また、それぞれの構成よりみて、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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