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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ORGANIC BALM」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90065(T2006−90065/J7))

審判番号
異議2006−90065(T2006−90065/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ORGANIC BALM」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90065(T2006−90065/J7)・異議)は、本件商標「ORGANIC BALM」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4907211号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4907211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「ORGANIC BALM」の文字を書してなり、平成17年2月10日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

「オーガニックバーム(ORGANIC BALM)」の語が、口唇用商品、目元用商品等の本件商標の指定商品において、「有機栽培された植物成分を原材料に使用した軟膏状の商品」を表す語として使用されているから、本件商標は、商品の形状・品質を表すにすぎないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ORGANIC BALM」の文字よりなるところ、構成中の「ORGANIC」の文字が「有機体の、有機の、有機質肥料で栽培した、有機農業の」等を、「BALM」の文字は「芳香性樹脂、香膏、芳香」等をそれぞれ意味する語であることが認められる。

しかしながら、「ORGANIC BALM」の文字の全体からは、一般に知られ親しまれた特定の意味合いは看取し得ないものと認められ、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、証拠を挙げて「オーガニックバーム(ORGANIC BALM)」の語が口唇用商品、目元用商品等の本件商標の指定商品において「有機栽培された植物成分を原材料に使用した軟膏状の商品」を表す語として使用されており、本件商標は商品の形状・品質を表すにすぎない旨述べる。

確かに、甲第4号証には「マジック オーガニックバーム オレンジラベンダー 14g」と、「オーガニックボタニクス/オーガニックバーム」とそれぞれ表示されていることが認められる。しかしながら、これらにおける「オーガニックバーム」の各文字は、申立人の述べる商品の形状・品質を表示するものとして使用されているとは必ずしもいい難いものであって、申立人の提出に係る証拠を総合しても、「オーガニックバーム」の語が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されていると認めるに十分なものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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