Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90065(T2006−90065/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、「ORGANIC BALM」の文字を書してなり、平成17年2月10日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
「オーガニックバーム(ORGANIC BALM)」の語が、口唇用商品、目元用商品等の本件商標の指定商品において、「有機栽培された植物成分を原材料に使用した軟膏状の商品」を表す語として使用されているから、本件商標は、商品の形状・品質を表すにすぎないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ORGANIC BALM」の文字よりなるところ、構成中の「ORGANIC」の文字が「有機体の、有機の、有機質肥料で栽培した、有機農業の」等を、「BALM」の文字は「芳香性樹脂、香膏、芳香」等をそれぞれ意味する語であることが認められる。
しかしながら、「ORGANIC BALM」の文字の全体からは、一般に知られ親しまれた特定の意味合いは看取し得ないものと認められ、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、証拠を挙げて「オーガニックバーム(ORGANIC BALM)」の語が口唇用商品、目元用商品等の本件商標の指定商品において「有機栽培された植物成分を原材料に使用した軟膏状の商品」を表す語として使用されており、本件商標は商品の形状・品質を表すにすぎない旨述べる。
確かに、甲第4号証には「マジック オーガニックバーム オレンジラベンダー 14g」と、「オーガニックボタニクス/オーガニックバーム」とそれぞれ表示されていることが認められる。しかしながら、これらにおける「オーガニックバーム」の各文字は、申立人の述べる商品の形状・品質を表示するものとして使用されているとは必ずしもいい難いものであって、申立人の提出に係る証拠を総合しても、「オーガニックバーム」の語が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されていると認めるに十分なものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、指定商品のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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