sokuhyo

Trademark Appeal Case

「デイユース」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90070(T2006−90070/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4910505号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4910505号商標(以下「本件商標」という。)は、「デイユース」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月9日に登録出願、第3類、第5類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月15日に登録査定され、同17年11月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、「日中」の意味を有する「デイ」と「使用」の意味を有する「ユース」からなるものであるところ、一般的に「デイユース」の語は、例えば、ホテル等のシステムとして「日中だけの使用」を意味する語として用いられたり、あるいは、昼間は煙幕として使用し、夜間は発火筒として使用する発煙筒において、日中使用を意味する語として使用されており、「日中使用」の意味を有する語として認識されている(甲第1号証)。

(2)一方、化粧水、クリーム等の商品分野においては、「日中のさまざまな外的ストレスを防ぎ」、「日中の空気の乾燥から肌を守ります」、「日中のお肌をしっとりと保ち続けます」等のように、日中に使用することによって効果をより発揮する商品が存在するところ(甲第2号証及び甲第3号証)、「デイユース」の語は、化粧水、クリーム等の商品について、「日中に使用する商品」の意味をもって、使用の方法、品質を表す語として普通に使用されているものでもある(甲第4号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の使用の方法、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「日中に使用する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、第3類の指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記1のとおり、「デイユース」の文字を書してなるものであるところ、甲第1号証によれば、該語は、「昼間利用する」の意味をもって、ホテル業界においては、普通に使用されていることが認められる。

ところで、本件商標の指定商品、とりわけ化粧品を取り扱う業界において、日中の紫外線や乾燥から肌を守るための、いわゆる日中に使用する商品が多数市場に出回っていることは、甲第2号証によっても認められるところである。

しかしながら、甲第4号証のみをもってしては、「デイユース」の語が、上記「日中に使用する商品」について、その意味を表すための語として、本件商標の査定時に普通に使用されていたという事実を認めるには、不十分なものといわざるを得ない。また、職権をもって調査するも、本件商標がその指定商品中、第3類の商品の品質等を表示するためのものとして、その査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することができなかった。

そうすると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の品質等を具体的に表示するものということはできず、造語の一種を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。