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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90083(T2006−90083/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4910219号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4910219号商標(以下「本件商標」という。)は、「RIO」の文字を横書きしてなり、平成17年3月15日に登録出願され、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として平成17年11月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2209490号商標(以下「引用商標」という。)は、「BRIO」の文字を横書きしてなり、昭和62年1月22日に登録出願、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録され、その後、平成11年9月21日に商標権の存続期間更新登録がされているものである。

3 登録異議申立て理由(要点)

本件商標と引用商標とは、その称呼及び外観において類似する商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、その構成文字に相応して、前者が「リオ」の称呼を生じ、後者が「ブリオ」の称呼を生ずるものである。しかして、この両称呼は、2音と3音の短い音構成において語頭音「ブ」の有無という顕著な差異を有していることから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が明らかに異なり明瞭に区別することができるものである。

また、両商標は、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

この点を登録異議申立人は、引用商標から「ビーリオ」の称呼が生ずる旨主張するほか、本件商標と引用商標とは外観上類似する旨主張するが、引用商標は、その構成中の「B」の文字と「RIO」の文字とを分離抽出して観察されるべき合理的理由がなく、一語として認識し把握されるものであり、「ブリオ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然であるし、「RIO」の文字が本件商標と一致することをもって両商標が外観上類似するということもできないから、同人の主張は採用することができない。

そして、両商標は、その構成文字に照らし、観念上において類似するとの点も見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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