sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「MobileDrive」のMobileDriveの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90117(T2006−90117/J7))

審判番号
異議2006−90117(T2006−90117/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MobileDrive」
争点(論点)
MobileDriveの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90117(T2006−90117/J7)・異議)は、本件商標「MobileDrive」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MobileDriveの識別力」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4916153号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4916153号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4916153号商標(以下「本件商標」という。)は、「MobileDrive」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月8日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標中の「Mobile」の文字部分は、「可動性の」等の意味を有する英語であり、コンピュータ業界において、「コンピュータへのリモート接続を前提とする携帯用コンピュータ端末機器」を表す語として広く用いられている語である。また、「Drive」の文字部分は、「ディスク駆動装置」等を意味する英語であることから、本件商標全体として、「コンピュータへのリモート接続を可能とするディスク駆動装置」の意味合いを看取させるのにとどまるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、単に商品の品質、内容を表示したにすぎないものであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「MobileDrive」の文字よりなるものであるところ、甲第2号証及び甲第3号証(アスキーデジタル用語辞典)によれば、「モバイル/mobile」の語は、「『可動性の』、『移動性の』という意味で、一般にコンピュータ関連では、コンピュータシステムへのリモート接続を前提とする携帯用コンピュータ端末機器の総称、またはそれらの機器を使用して機動力を持たせたコンピュータシステムを指す。」を意味するものであり、また、「ドライブ/drive」の語は、「ディスク駆動装置。ハードディスクやMOディスクなどのハードウェアを指す。」を意味するものであることが認められる。そして、甲第4号証ないし甲第6号証(インターネット検索)によれば、上記2語を結合させた「モバイルドライブ」の語が使用されている事例が存在することが認められる。

しかしながら、「モバイル/mobile」及び「ドライブ/drive」の各語が有する意味と市場において使用されている「モバイルドライブ」の語との関連性については、甲第4号証ないし甲第6号証をもってしては、未だ判然としないばかりか、「モバイルドライブ」の使用例が、登録異議申立人が主張するように、「コンピュータへのリモート接続を可能とするディスク駆動装置」なる意味合いを直ちに理解させるものとも認めることはできない。

確かに、近時、モバイル機器やハードディスクドライブ等の技術開発が進んでいることは、特許庁に顕著な事実といえるところ、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、「MobileDrive」又は「モバイルドライブ」の語が、「コンピュータへのリモート接続を可能とするディスク駆動装置」の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は、職権で調査するも発見することができなかった。

そうすると、本件商標は、具体的な商品あるいは商品の品質を直ちに認識させるものということはできず、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを本件登録異議の申立てに係る指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。