Trademark Appeal Case
MobileDriveの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90117(T2006−90117/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4916153号商標(以下「本件商標」という。)は、「MobileDrive」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月8日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標中の「Mobile」の文字部分は、「可動性の」等の意味を有する英語であり、コンピュータ業界において、「コンピュータへのリモート接続を前提とする携帯用コンピュータ端末機器」を表す語として広く用いられている語である。また、「Drive」の文字部分は、「ディスク駆動装置」等を意味する英語であることから、本件商標全体として、「コンピュータへのリモート接続を可能とするディスク駆動装置」の意味合いを看取させるのにとどまるものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、単に商品の品質、内容を表示したにすぎないものであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「MobileDrive」の文字よりなるものであるところ、甲第2号証及び甲第3号証(アスキーデジタル用語辞典)によれば、「モバイル/mobile」の語は、「『可動性の』、『移動性の』という意味で、一般にコンピュータ関連では、コンピュータシステムへのリモート接続を前提とする携帯用コンピュータ端末機器の総称、またはそれらの機器を使用して機動力を持たせたコンピュータシステムを指す。」を意味するものであり、また、「ドライブ/drive」の語は、「ディスク駆動装置。ハードディスクやMOディスクなどのハードウェアを指す。」を意味するものであることが認められる。そして、甲第4号証ないし甲第6号証(インターネット検索)によれば、上記2語を結合させた「モバイルドライブ」の語が使用されている事例が存在することが認められる。
しかしながら、「モバイル/mobile」及び「ドライブ/drive」の各語が有する意味と市場において使用されている「モバイルドライブ」の語との関連性については、甲第4号証ないし甲第6号証をもってしては、未だ判然としないばかりか、「モバイルドライブ」の使用例が、登録異議申立人が主張するように、「コンピュータへのリモート接続を可能とするディスク駆動装置」なる意味合いを直ちに理解させるものとも認めることはできない。
確かに、近時、モバイル機器やハードディスクドライブ等の技術開発が進んでいることは、特許庁に顕著な事実といえるところ、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、「MobileDrive」又は「モバイルドライブ」の語が、「コンピュータへのリモート接続を可能とするディスク駆動装置」の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は、職権で調査するも発見することができなかった。
そうすると、本件商標は、具体的な商品あるいは商品の品質を直ちに認識させるものということはできず、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを本件登録異議の申立てに係る指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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