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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「花柄図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90120(T2006−90120/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90120(T2006−90120/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
花柄図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90120(T2006−90120/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「花柄図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4916384号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4916384号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4916384号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年4月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年9月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年9月12日に設定登録された登録第831590号商標及び別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和41年9月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年9月12日に設定登録された登録第831592号商標(以下、これらを一括して「引用商標(デイジーマーク)」という。)と外観及び観念において類似する商標である。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知・著名な引用商標(デイジーマーク)と類似し、あるいはこれと極めて近似する商標であるから、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標と引用商標(デイジーマーク)は、別掲(1)、(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、五弁の花柄の図形内に唐草のような模様が描かれているのに対し、引用商標の図形部分は、黒塗りの五弁の花柄の図形内に白抜きの円とその中に更に小さい黒抜きの円を描いてなるものである。

そうすると、本件商標と引用商標(デイジーマーク)の図形部分とは、外側の五弁の花柄の図形が共通するとしても、その図形内に唐草のような模様が描かれているか否かに顕著な差異を有するものであり、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、上記のとおり五弁の花柄の図形内に唐草のような模様が描かれてなるものであって、本件商標より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標(デイジーマーク)とは、観念において比較すべくもない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標(デイジーマーク)とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記のとおり引用商標(デイジーマーク)とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用商標(デイジーマーク)が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「化粧品、被服」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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