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Trademark Appeal Case

SUPER AQUAの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90154(T2006−90154/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4924134号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4924134号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPER AQUA」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成17年5月2日に登録出願、同18年1月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「極上の、すばらしい」の意味を有する「SUPER」の語と「水、液体」の意味を有する「AQUA」の語とからなるものであるところ、「SUPER AQUA」の語が、美容液、クリーム等において「肌や髪に水分を補給することに優れた商品」を意味する語として使用されているものである。

してみれば、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪に水分を補給することに優れた商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎず、上記以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、「SUPER AQUA」の構成よりなる本件商標がその指定商品について、その品質、用途を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとはいい難く、また、本件商標の登録査定前において、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その指定商品の品質、用途を表示する標章のみからなるものということはできない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたとは認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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