Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90211(T2006−90211/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4928226号商標(以下「本件商標」という。)は、「パーフェクトスムーサー」の文字を横書きしてなり、平成17年4月1日に登録出願、同18年1月18日に登録査定、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「完全な、完璧な」の意味を有する「パーフェクト」の語と「なめらかな、すべすべした」の意味を有する「スムーサー」の語からなるところ、その指定商品との関連からみれば、「パーフェクト」の語は、「完璧に仕上げる商品」を表す語として、また、「スムーサー」の語は、「肌や髪をなめらかに仕上げる商品」を表す語として、普通に使用されているものである(甲第1号証及び甲第2号証)。
さらに、「パーフェクトスムーサー」の語、あるいは該語と同義語である「パーフェクトスムーザー」の語が、「肌や髪を完璧になめらかにする商品」を表す語として使用されている(甲第3号証及び甲第4号証)。
すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌や髪を完璧になめらかにする商品」を直感させ、単に商品の形状、品質を表す標章にすぎないものであり、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「パーフェクトスムーサー」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する「パーフェクト」及び「スムーサー」の各語が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するような語義を有するものであり、それぞれの語が化粧品等の品質を表示するためのものとして使用されている事実があるとしても、「パーフェクト」と「スムーサー」の2語を軽重の差なく結合した本件商標が、本件商標の査定時における化粧品等を取り扱う分野において、商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実は、見いだすことはできない(甲第4号証のみをもってしては、上記事実を認めるには十分であるとはいえない。)。
そうすると、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人が主張するような、「肌や髪を完璧になめらかにする商品」なる意味合いをもって、商品の品質等を認識させるというより、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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