Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90212(T2006−90212/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4928348号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORARINS」の文字と「オラリンス」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年6月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月10日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4258841号商標は、「オーラ」の文字と「Ora」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年10月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標中の「リンス」の文字部分は、「すすぐ」の意味を有し、本件商標の指定商品中の「液体歯磨き、洗口液」の品質を表示する語であり(甲第3号証ないし甲第10号証)、また、「RINS」の文字部分は、上記「リンス」の文字部分と相俟って、「液体歯磨き、洗口液」の意味合いを直感させるものである。
してみれば、本件商標の要部は、「ORA」、「オラ」の文字部分であるから、本件商標は、これより「オラ」の称呼が生ずる。
そして、本件商標より生ずる「オラ」の称呼は、引用商標より生ずる「オーラ」の称呼と相紛らわしい類似のものであるから、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、その指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ORARINS」の文字と「オラリンス」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の欧文字部分と片仮名文字部分は、いずれも同一の書体をもって一連に書されているばかりでなく、本件商標より生ずると認められる「オラリンス」の称呼は、無理なく一気に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、これを「ORA」、「オラ」と「RINS」、「リンス」とに分離し、「ORA」、「オラ」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念すべきものではなく、構成文字全体をもって、「オラリンス」とのみ称呼される一体不可分の造語を表したと認識されるとみるべきである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「オラリンス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標の要部が「ORA」、「オラ」の文字部分にあるとし、それを前提にして、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は、その前提において誤りがあり、失当というべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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