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Trademark Appeal Case

再審事由の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号再審2001−95001(T2001−95001/J8)
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

本件再審の請求を却下する。

理由テキスト

1 本件再審の請求に至る経緯

再審請求人(以下「請求人」という。)は、平成4年12月8日、願書記載のとおりの商標につき、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として商標登録出願をしたが(平成4年商標登録願第321964号)、平成10年11月13日(発送日)に拒絶査定を受けたので、同年12月11日審判を請求し、平成10年審判第19751号事件として審理されたが、平成11年11月16日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があったので、平成12年1月5日同審決の取り消しを求め東京高等裁判所に提訴し、平成12年(行ケ)第5号審決取消請求事件として審理された結果、同年9月28日、「原告の請求を棄却する。」との判決があった。そして同判決は、原告(請求人)が最高裁判所に上告しなかったため確定、これに伴い前記審決も確定したものである。

本件再審は、当該確定審決に対し平成13年3月15日に請求されたものである。

2 請求人の主張の要点

本件平成10年審判第19751号に係る確定審決(以下「本件確定審決」という。)と実質的に同一の審判手続を経、かつ同一の理由(商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定に違反)を記載して東京高等裁判所に提訴した平成12年(行ケ)第6号(平成11年審判第2810号)は、審決を取り消すとの判決(平成13年2月15日言渡)がなされている。

本件確定審決は、この平成11年審判第2810号事件に係る判決(平成12年(行ケ)第6号)と明らかに矛盾し相抵触する確定審決である。したがって、本件確定審決については、審判手続において、同審決に影響を及ぼすべき重要な事項(商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定)について判断の遺脱があったことから商標法第57条第2項において準用する民事訴訟法第338条第1項第9号の規定により(以下「再審事由1」という。)、又は、本件確定審決については、確定審決の基礎となった判決(平成12年(行ケ)第5号)が後の裁判(平成12年(行ケ)第6号)によって変更になったことから商標法第57条第2項において準用する民事訴訟法第338条第1項第8号の規定により(以下「再審事由2」という。)、取り消されるべきであり、再審において、改めて証拠調べ通知を発し、請求人に意見を述べる機会を与えた上で、審決されるべきである。

3 当審の判断

商標法第57条第1項による再審の請求については、同条第2項において準用する民事訴訟法第338条第1項に掲げる理由に限られるところ、請求人は本件再審の請求の理由として同条同項第9号及び同第8号を主張するので、該主張における当該再審事由の存否につき判断する。

(1)再審事由1について

請求人は、本件確定審決については、審判手続において、同審決に影響を及ぼすべき重要な事項(商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定)について判断の遺脱があったとして、民事訴訟法第338条第1項第9号によりその取り消しを求めるが、特許法第150条第5項の手続違背については請求人が審判において主張していなかった事項であり、もとより判断を要しないばかりでなく、たとえ同項に違反しているとしても、それは職権証拠調をしたときの手続に違法があるというだけで、審決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったわけではない(当該審判においては、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものであるかどうかが争点であり、この点については判断が示されている)から、請求人の前記主張は、民事訴訟法第338条第1項第9号に掲げる事由にはそもそも当たらないというべきである。

また、仮に同号に該当するとしても、本件確定審決(平成10年審判第19751号審決)は、審決取消請求事件(平成12年(行ケ)第5号)として東京高等裁判所により原告(請求人)の請求を棄却する旨の判決がされ、同判決の確定とともに前記審決も確定したものである。そして、原告(請求人)は、当該審決取消訴訟において、再審事由1につき主張したものの、これが認められなかったことは当該判決の記載内容に照らし明らかである。

ところで、民事訴訟法第338条第1項は、「次に掲げる事由があったときは、・・・再審の訴をもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、またはこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定し、当事者が上訴を提起してすでに再審事由を主張していたという場合には再審の訴えを提起することができない旨定めているが、これは商標法第57条第2項により同条第1項の再審の請求にも準用されるものであり、その場合、当事者が審決取消訴訟において再審事由を主張したときは、該再審事由をもって再審の請求をすることができないと解されるものである。

そうすると、再審事由1を理由とする本件再審の請求は、そもそも商標法第57条第2項において準用する民事訴訟法第338条第1項第9号には該当しないものであり、また、仮に該当するとしても、同条同項ただし書きの規定により許されないと解すべきである。

(2)再審事由2について

請求人は、本件確定審決については、確定審決の基礎となった判決(平成12年(行ケ)第5号)が後の裁判(平成12年(行ケ)第6号)によって変更になったとして、民事訴訟法第338条第1項第8号によりその取り消しを求めるが、同号は、「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと」と規定しており、これは、審決が基礎とした民事刑事の判決や、家庭裁判所の審判、あるいは官庁の行為などが、その後の裁判や官庁の行為などによって取り消されてしまった場合をいうのであって、本件の場合、審決が基礎とした判決等があるわけではなく、したがって、その判決が後の判決で変更になったというのでもないことは当該審決の記載内容に照らし明らかであるから、再審事由2に関する請求人の主張はその前提において誤りがあるというほかない。

(3)結語

以上のとおりであるから、請求人の主張する再審事由1及び2は、いずれも商標法第57条第2項において準用する民事訴訟法第338条第1項の規定に適合しないものである。

したがって、本件再審の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものに該当し、商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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