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Trademark Appeal Case

チェーンルブの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2035(T2005−2035/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「CHAIN LUBE」の文字を標準文字で表してなり、第4類「固形状又は液状の潤滑剤,保革油,工業用油,ろう」を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年2月4日付けの手続補正書をもって、第4類「固形状の潤滑剤,潤滑油」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「チェーン」を意味する「CHAIN」の文字と、「潤滑油」を意味する「LUBE」の文字(株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版」の「lube」の項)とを一連にして、全体として「チェーンのための潤滑油」といった意味合いを理解させる「CHAIN LUBE」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものだから、これをその指定商品中「チェーンに使用するための潤滑油」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「チェーンに使用するための潤滑油」であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標「CHAIN LUBE」がその指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、インターネット情報として以下の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その旨を請求人に通知した。

1.インターネット情報

(1)株式会社フタバのバイク用品等を販売するホームページにおいて、「チェーンオイル」の見出しの下、各社から販売されているバイクのチェーン用の潤滑油が掲載されており、その中にはメーカーガソナックス「モーターサイクル用チェーンルブ.ホワイト」、同デイトナ「チェーンルブ/80ml・220ml・420ml」、同モトレックス「チェーンルブレーシング:500ml」、同タナックス「PITGEAR.チェーンルーブ」、同ラベン「スーパーチェーンルーブプロ.420ml」、同G'ゾックス「テフロン チェーンルーブ / 420ml」がその商品の写真とともに掲載されている。また、その缶の表面には「CHAIN LUBE」と表記されているものが見受けられる。(http://www.e-seed.co.jp/ct/11312000000/)

(2)広島高潤 株式会社のホームページにおいて、「チェーンスプレー」の見出しの下「KZ スペシャルチェーンルブ(スプレー)」が掲載されており、商品のスプレー缶の表面には「SUPER/CHAIN/LUBRICANT」と表示されており、商品の説明には「KZ SPECIAL CHAIN LUB.はテフロンを配合し、またライト、ミディアム、ヘビーの三種類のソルベント、さらにエステルや特殊な樹脂などを巧みにブレンドした結果、狭い隙間に浸透し、良くすべり、強力に吸着し、高い熱にも解けず、半渇きの状態を持続させます。」との記載がある。(http://www.kz-hiroko.com/hiroko/7.1/chain-1/)

(3)ホーザン株式会社が取り扱う同社の製品案内のホームページにおいて、「ケミカル」の見出しの下、「自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤」として「C-15 チェーンルブ」が掲載されており、商品の表面には「CHAIN LUBU/チェーンルブ」と記載されている。(http://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/chemical/C-15.htm)

(4)MOTUL社の日本語ホームページにおいて、同社が販売する製品として「超強力粘着タイプのチェーンオイル」として「CHAIN LUBE ROAD/チェーン ルブ ロード」が掲載されている。商品の表面には「Chain/lube/road」と記載されている。(http://www.motul.co.jp/product_line_up/fork_brake_others/others09.html)

(5)株式会社パパコーポレーションのホームページには、「ラインアップ」の見出しの下、同社の各種取扱商品が掲載されており、その中には「SUPER ZOIL CHAIN LUBE」として「金属表面改質剤配合・スプレーグリス」が掲載されいる。その説明には「各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。」との記載がある。(http://www.superzoil.com/page/lineup.php)

2.以上のような実情を総合的に勘案すると、本願の指定商品「固形状の潤滑剤,潤滑油」との関係においては、本願商標「CHAIN LUBU」は「チェーン用の潤滑油、または潤滑剤」を表示するものとして一般的に使用されているものと認められ、これをその指定商品に使用するときには、単に商品の品質を表示したものと認識され、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときには、品質を誤認させるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当するといわざるを得ない。

第4 職権証拠調べに対する請求人の対応

前記「証拠調べ通知」に対して、相当の期間を指定し、応答する期間を与えたところ、請求人からは何らの意見、応答はなかった。

第5 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CHAIN LUBE」の文字からなるところ、上記「証拠調べ通知」のとおり、本願の指定商品「固形状の潤滑剤,潤滑油」との関係においては、本願商標「CHAIN LUBU」は「(バイク、自転車等の)チェーン用の潤滑油、または潤滑剤」を表示するものとして一般的に使用されているものと認められ、これをその指定商品に使用するときには、単に商品の品質を表示したものと認識され、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質を誤認させるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当するといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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