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Trademark Appeal Case

称呼の音数差による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3565(T2005−3565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「じっくり」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年2月18日に登録出願され、その指定商品については、当審における平成17年3月18日付け手続補正書により、第3類「 家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4747102号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジックリパック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「 せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願、同16年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「じっくり」の平仮名文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応して「ジックリ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり「ジックリパック」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、視覚上まとまりよく一体的に表され、該文字より生ずる「ジックリパック」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものであるから、引用商標からは、「ジックリパック」の一連の称呼のみ生ずるものといえる。

そして、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点においても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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