結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16322(T2005−16322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パンダちゃん」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月6日に登録出願されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第909600号商標、外4件(以下「引用商標」という。)は、「PANDA」の文字を書してなる商標、「パンダ」の文字を書してなる商標又は「PANDA」「パンダ」の文字を二段に書してなる商標であって、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、「パンダちゃん」の文字を、標準文字により一連に視覚上まとまりよく表わされてなり、外観において一体的に看取し得るものである。
また、その構成文字に照応して生ずる「パンダチャン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「ちゃん」の文字部分が親しみを表す呼び方の接尾語として認識される語であるとしても、かかる構成においては、全体をもって不可分一体の一種の擬人的表現として把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「パンダチャン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、単に「パンダ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消さざるを得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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