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Trademark Appeal Case

マネージドLANの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25867(T2004−25867/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マネージドLANサービス」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『マネージドLANサービス』と書してなるところ、その構成中『マネージド』の文字は、『管理する、運営する、成功する』等の意味を有する英語『managed』の表音と認められ、『LAN』の文字は、『ローカルエリアネットワーク(local area network)』の略称で、『企業内又は一区域内の高度情報通信網』の意を有することから、全体として例えば『一区域内の高度情報通信網に関するサービスを管理する又は一区域内の高度情報通信網を管理するサービス』ごとき意味合いを看取させるものである。そうとすれば、これをその指定商品中『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、上記通信網に関するサービスを管理するための商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示してなるにとどまり、また、これをその指定役務中『電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信(放送を除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供』に使用するときは、上記通信網を管理するためのサービスであることを理解させるにとどまり、単に役務の質、内容を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「マネージドLANサービス」の文字よりなるところ、その構成中「LAN」の文字は、「ローカル・エリア・ネットワーク」を意味する略語であり、「マネージド」の文字は、「管理する。運営する」等を意味する外来語と認められるものである。そして、「管理・運営サービス」を「マネージドサービス」と称して一般に広く使用されているだけでなく、当該サービスの管理・運営の対象となるものを「マネージド」と「サービス」の語の間において、「マネージド○○サービス」と表すことも一般に行われているところであって、このことは、以下のインターネット情報及び新聞記事情報によっても認めることができるものである。

(1)「【 英文市場調査報告書 】IPにおけるマネージドサービス:無線、有線ネットワークへの新しいビジネスチャンス 2006-2011年」と題する記事(http://www.gii.co.jp/japanese/ir36543-wireless-networks.html)中に、「マネージドサービスは、通信事業者やシステムインテグレーターが、顧客のビジネス上の課題を解決する上での技術的なサポートとして登場しましたが、現在はその形を様々な分野へ応用しながら進化を続けています。」の記載がある。

(2)「NVC、VPN機器の貸し出し、管理・保守まで一貫。」と題する記事(2006.01.27 日経産業新聞 21頁)中に、「情報機器販売のネットワークバリューコンポネンツ(NVC)は二十六日、インターネットVPN(仮想私設網)の機器レンタルから管理・保守まで一貫して手がけるサービスを始めたと発表した。サービス名は『NVCマネージドVPNサービス』。」の記載がある。

(3)「ネクストコム、セキュリティー運用管理サービスの対応製品を拡充」と題する記事(2006.03.08 日刊工業新聞 8頁)中に、「ネクストコムはセキュリティー製品の運用管理(マネージド)サービス『サイバーウオッチ』のラインアップを拡充する。」の記載がある。

(4)「NECネクサ、VoIPアダプター採用IP電話をVPNサービスに追加」と題する記事(2005.12.09 日刊工業新聞 9頁)中に、「NECネクサソリューションズは、24時間365日の遠隔監視や機器レンタル、障害受付・保守などを一括して請け負うマネージドインターネット仮想私設網(VPN)サービス『クローバーネット』のオプション機能として、インターネットプロトコル(IP)電話サービス『クローバーネットホーン』を追加した。」の記載がある。

(5)「AT&Tグローバル、不正侵入防御でISSと提携」と題する記事(2005.07.04 日刊工業新聞 8頁)中に、「提携に基づき、AT&T GNSはISSから不正侵入防御サービス『マネージド・プロテクション・サービス(MPSスタンダード)』のノウハウ供与を受ける。」の記載がある。

(6)「CRCソリューションズなど、ヤナセの新システム構築・運用を受託」と題する記事(2005.06.06 日刊工業新聞 9頁)中に、「移行に伴い、ドメイン認証とメール認証が一元管理できるようになり、CRCのデータセンターを活用したマネージドサービスの導入と合わせ、関連業務の効率化やコストダウンが実現した。』の記載がある。

(7)「NECシステム建設など、電源開発から複合認識型ICカード1万枚を受注」と題する記事(2005.05.18 日刊工業新聞 11頁)中に、「NECシス建は、開発電子技術と03年からネットワークセキュリティーのマネージドサービス事業で協業している。開発電子は、電源開発の全額出資子会社で通信システム構築や工事などを行っている。」の記載がある。

(8)「日本ベリサイン、橋本社長就任−セキュリティー総合企業へ飛躍」と題する記事(2005.03.28 日刊工業新聞 10頁)中に、「これまでの主力事業であるサーバ証明書の発行業務や企業向け電子認証局構築サービスに加え、ネットワークの脆弱(ぜいじゃく)性を診断・管理するマネージドセキュリティーサービスやコンサルティングサービスなども手がける。」の記載がある。

(9)「ISS、中堅・中小企業安全管理サービス開始−顧客要望で機能構成」と題する記事(2004.10.15 日刊工業新聞 9頁)中に、「インターネットセキュリティシステムズ(ISS)は14日、中堅・中小企業向けに強固な情報セキュリティー環境を提供するサービス『マネージドプロテクションサービス・フォー・SMB』を12月1日に始めると発表した。」の記載がある。

(10)「NTT東日本、『イフェリオ』普及へ−最大2カ月の無料キャンペーン実施」と題する記事(2004.07.15 日刊工業新聞 10頁)中に、「サーバの故障監視などを行うマネージドサービス」の記載がある。

(11)「米インフォネット、国際通信サービスで9回連続最高格付け」と題する記事(2004.06.15 日刊工業新聞 11頁)中に、「 多国籍企業向けグローバル(世界規模)通信サービス大手の米インフォネット・サービシズは、通信業界向け市場調査大手の英テレマーク・コンサルティングから、今回で9回連続となる総合『ベスト・イン・クラス』の格付けを獲得したと発表した。MDNS(マネージド・データ・ネットワークサービス)に対する企業満足度を計る、テレマークの国際ベンチマーキング調査報告書の中で明らかにされた。」の記載がある。

(12)「NECシステム建設、ISSとネットワーク管理支援サービス」と題する記事(2003.09.03 日刊工業新聞 7頁)中に、「NECシステム建設はネットワークのセキュリティー強化と運用管理を支援する『マネージドセキュリティサービス』の提供を始めた。」の記載がある。

(13)「CRCソリューションズ、負荷分散型VPNサービスを開始」と題する記事(2003.03.19 日刊工業新聞 7頁)中に、「CRCソリューションズは、システム構築から保守、運用までを一元的に提供する『負荷分散型マネージド仮想私設網(VPN)サービス』を大手町インターネットデータセンターで始めた。」の記載がある。

(14)「NTT−ME、ネットセキュリティーサービス開始−VPNを遠隔監視」と題する記事(2002.11.01 日刊工業新聞 9頁)中に、「NTTエムイー(NTT−ME)は、ファイアーウオールや仮想私設網(VPN)製品の状況を遠隔監視・運用管理するマネージド・ネットワーク・セキュリティーサービスを始める。」の記載がある。

(15)「MINDなど日米4社、セキュリティーサービスで提携」と題する記事(2002.08.26 日刊工業新聞 10頁)中に、「三菱電機情報ネットワークは、沖コンサルティングソリューションズ、ダイヤモンドコンピューターサービス、米レッドシーレン・テクノロジーズの3社と、ワールドレベルのマネージドセキュリティーサービスを進めていくことで合意した。」の記載がある。

そうとすると、本願商標は、その構成全体より、「ローカル・エリア・ネットワークを管理、運用するサービス」のごとき意味合いを生じるものであるというのが相当であるから、これをその指定商品中、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、ローカル・エリア・ネットワークの管理・運営に関する商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示してなるものというべきであり、また、これをその指定役務中「電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信(放送を除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」に使用するときは、ローカル・エリア・ネットワークを管理するためのサービスに関する役務であることを理解させるにとどまり、単に役務の質、内容を表示してなるにすぎないものというべきである。また、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質(役務の質)について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

請求人は、請求人が本願商標を社内情報システムの管理・運用に関する総合的なサービスやそれらに関わる商品に使用し、円滑に取引を行っている旨述べているが、請求人の提出に係る証拠において、請求人は、「BizLinkマネージドLANサービス」のように使用しているもの、及び社名の記載されたパンフレットの中で「マネージドLANサービス」と使用しているものであって、これらの証拠によっては、該文字部分のみをもって、自他商品又は役務の識別力を有しているものとは、認めることができない。

また、請求人は、登録例を示して本願商標も登録されるべきであると主張しているが、それらの事例は、本願商標とは構成文字を異にするものであって、本願商標については上記のとおり判断できるものであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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