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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AITEL」と「電話回線を利用したホテル空室情報の提供及び宿泊予約の取次ぎ」の称呼類似と要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2004−26329(T2004−26329/J1))

審判番号
不服2004−26329(T2004−26329/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AITEL」引用商標「電話回線を利用したホテル空室情報の提供及び宿泊予約の取次ぎ」
争点(論点)
称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−26329(T2004−26329/J1)・不服)は、本件商標「AITEL」と引用商標「電話回線を利用したホテル空室情報の提供及び宿泊予約の取次ぎ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイテル検索サービス」の文字を横書きしてなり、第35類「広告,市場調査,ホテルの事業の管理」、第36類「預金の受け入れ,有価証券の貸付,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の貸与・売買並びにその代理・媒介及び管理」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末よる通信,電話による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,通信機器の貸与」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウエブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次」を指定役務として、平成15年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(c)に示したものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)登録第3307278号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月28日登録出願、第42類「電話回線を利用したホテル空室情報の提供及び宿泊予約の取次ぎ」を指定役務とし、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

(b)登録第4721748号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AITEL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年12月25日登録出願、第35類「広告文の作成,その他の広告,市場調査,ホテル事業の管理」印刷物」及び第42類「ウエブサイトの作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

(c)登録第4741732号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成15年4月21日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」及び第41類「娯楽施設の提供」を指定役務とし、平成16年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アイテル検索サービス」の文字を書してなるところ、「検索」の部分が漢字で表されているのに対し、「アイテル」及び「サービス」の部分は片仮名文字で表され、視覚上分離して認識される構成である。また、その構成中の「アイテル」の文字は、特段の意味を有しない造語と認められ、「検索サービス」の文字は、各種検索に係る役務を表すものとして、日常的に使用されている語であり、自他役務の識別力の弱い語である。そして、本願商標の構成文字全体より生ずる「アイテルケンサクサービス」の称呼は、長音を含め12音と冗長であることから、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、構成前半の「アイテル」の文字部分に着目し、「アイテル」の称呼をもって取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「アイテルケンサクサービス」の一連の称呼のほか、「アイテル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標1及び2は、上記のとおり、「アイテル」又は「AITEL」の文字を書してなるから、それぞれの構成文字に相応して「アイテル」の称呼を生じ、引用商標3は、「アイテール」及び「AITHER」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「アイテール」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、「アイテル」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標より生ずる「アイテル」の称呼と引用商標3より生ずる「アイテール」の称呼とは、長音の有無の微差にすぎず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛らわしいものであるから、本願商標と引用商標3とは、称呼上類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし3の指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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