結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30841(T2005−30841/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2221147号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラミ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年9月19日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品のうち「塗料(電気絶縁塗料を除く)」についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上、日本国内において、本件商標を本件商標の指定商品のうち「塗料(電気絶縁塗料を除く)」について使用していないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
乙第1号証ないし乙第3号証のとおり、商標権者により、本件審判請求の登録(登録日、平成17年8月3日)前3年以内に本件商標をその指定商品「塗料(電気絶縁塗料を除く)」に使用しているので、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
(1)乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)乙第1号証は、「金属製の包装容器」を写したものと認められるところ、当該容器には、商標権者の表示、「エスケー化研の建築塗材」の表示及び本件商標と同一の「セラミ」の表示及び「色SR−175」の表示がされたラベルが貼付されている。
(イ)乙第2号証は、取引先の中村産業株式会社から商標権者宛の受領書と認められるところ、当該受領書の「品名」の欄に、本件商標と同一の「セラミ」の表示、同じく「色相」の欄に「SR−175」の表示、同じく「数量」の欄に「3缶」の表示及び同じく「出荷年月日」の欄に「平成17年1月25日」の表示と同日付の受領丸印が認められる。
(ウ)乙第3号証は、「特殊合成樹脂エマルション塗料」の説明書と認められるところ、当該説明書の上部中央に本件商標と同一の「セラミ」の表示及び同じく「用途」の欄に「一般内外壁など」の表示が認められる。
(2)以上のとおり、乙各号証を総合的に勘案すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が取消請求に係る指定商品「塗料(電気絶縁塗料を除く)」に含まれる「特殊合成樹脂エマルション塗料」について、本件商標と同一の商標を使用していたことを証明したものというべきである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。