sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

国旗図形の顕著性

審判番号
不服2005−2961(T2005−2961/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中にスウェーデン王国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部に建物を正面から描いた図形を配し、下部に「アルコスフース」の片仮名文字と「Arkoshus」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、確かに、上部の建物図形には、玄関横から上方に向けたポールに、青地に黄色の線を十字に描いた旗を揚げた図形が描かれてなるものである。しかしながら、該図形部分は、旗を掲げる建物をまとまりよく描いてなるものであり、該旗部分が建物部分に比べて特別大きく描かれているという程のものではなく、加えて、該旗図形の黄色と青色の色彩は、屋根及び窓の色彩と同一であることから、本願商標の図形部分は、旗を掲げる建物図形を描いた一体的な図形として看取されるというのが相当であって、該図形より旗部分のみを抽出して認識されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成中にスウェーデン王国の国旗の図形を顕著に有するものとはいえないから、外国の国旗と同一又は類似の商標には該当しないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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