結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2961(T2005−2961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にスウェーデン王国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上部に建物を正面から描いた図形を配し、下部に「アルコスフース」の片仮名文字と「Arkoshus」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、確かに、上部の建物図形には、玄関横から上方に向けたポールに、青地に黄色の線を十字に描いた旗を揚げた図形が描かれてなるものである。しかしながら、該図形部分は、旗を掲げる建物をまとまりよく描いてなるものであり、該旗部分が建物部分に比べて特別大きく描かれているという程のものではなく、加えて、該旗図形の黄色と青色の色彩は、屋根及び窓の色彩と同一であることから、本願商標の図形部分は、旗を掲げる建物図形を描いた一体的な図形として看取されるというのが相当であって、該図形より旗部分のみを抽出して認識されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成中にスウェーデン王国の国旗の図形を顕著に有するものとはいえないから、外国の国旗と同一又は類似の商標には該当しないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。